要件に沿った規定をつくるだけで20万円の奨励金がもらえます。 また男性育休を取得予定、取得済みの従業員さんがおられる場合、最大約180万円の奨励金取得が可能です。
<aside> 😀 だれが使えるの?(対象者)
「やまぐち“とも×いく”応援企業」に登録し、奨励金の対象となる育児休業を取得した男性従業員の勤務する事業所が山口県内にあれば対象
</aside>
<aside> 📎 なにをすれば、いくらもらえるの?(支給要件・支給額)
<aside> ✏️ ①-1 育休取得を推奨する計画策定 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、育休取得を推奨すること(「育児休業取得率100%」及び「1箇月以上の育休取得」)を規定
支給額:10万円
</aside>
<aside> ✏️ ①-2 (a)~(c)の取組強化に伴う加算 (a)育休取得者の業務を代替する対価として手当等の支援策を規定 (※手当等の支援策を規定 → 手当等の増額や、手当支給範囲の拡大等)
(b)法を上回る介護休暇や看護休暇、フレックスタイム等の導入 (※法を上回る介護休暇や看護休暇、フレックスタイム等の導入 → 休暇日数の増加等)
(c)男性と女性の賃金格差是正や女性管理職比率の上昇に向けた取組の目標値等を設定 (※取組の目標値 → 現在の目標値を超える目標値を設定) ※(a)~(c)の1つ以上に新たに取り組む、または取組強化を図ることが必要
支給額①-1の奨励金額に対し、10万円を加算
</aside>
<aside> 📄 上記の添付書類 【(a)のみ】 ・手当の名称、内容が確認できる書類(支給通知書の写しなど) 【(a)(b)共通】 ・就業規則その他社内規程の改定を確認できる書類 【(c)のみ】 ・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の写し ・都道府県労働局へ提出した女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届の写し
</aside>
<aside> ✏️ ② 男性の育児休業取得者への手当奨励金
育児休業取得者に対し、育児休業給付金とは別に手当等を支給
支給額:下記ア、イ、ウを比較して最も少ない額(1,000円未満切り捨て) ア 育児休業の取得期間に1日あたり3千円を乗じた額 イ 対象となる手当等の実支出額 ウ 手当奨励金算定日額(当該取得者の育児休業給付金の支給決定にかかる賃金月額に80%を乗じた額を30日で除した額)に取得日数を乗じた金額と育児休業取得者に支給された育児休業給付金の差額
</aside>
<aside> 📄 上記の添付書類 【②のみ】 ・手当の名称、内容が確認できる書類(就業規則、賃金規程、支給通知書の写しなど) ・支給の実支出額が確認できる書類(支給対象者の賃金台帳の写しなど) ・育児休業取得者が育児休業期間中に受給した育児休業給付金支給決定通知書の写し(申請の対象となる育児休業期間中のものすべて)
</aside>
<aside> ✏️ ③ 男性の長期の育児休業取得奨励金
育児休業取得者が通算90日間の育児休業を取得した場合
支給額:50万円
</aside>
<aside> 📄 上記の添付書類 【②③共通】 ・子の出生の事実を確認できる書類 ・男性従業員から提出された育児休業の取得の申出書等の写し ・育児休業を取得した男性従業員の出勤簿等の写し(育児休業等の状況及び復職後の出勤状況が確認できるもの) ・育児休業を取得した男性従業員と事業者との雇用契約を表す書類 ・育児休業に係る就業規則等の写し ・その他知事が必要と認める書類
</aside>
</aside>
<aside> 📤 いつまでに申請すればいいの?(募集期間)